国土交通省「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について」


国土交通省より標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。

 

この度、国土交通省より、新型コロナウイルス感染症対策本部において、1月27日から2月20日までを期間として北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ、広島県、山口県及び沖縄県におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されるとともに、基本的対処方針が変更された旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。

 

閉じる