国土交通省「新型コロナウイルス感染症基本的対処方針の変更等について」


 この度「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を除く1都3県に変更されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。

 国土交通省より、この件及び関連する事項について周知の依頼がありましたので、お知らせします。詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。

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