この度、国土交通省より標記の件につきまして、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年国土交通省令第 98 号)等が制定され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)等において定められている、行政庁に提出すべき書類の様式より押印欄を削る等の改正が行われた旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
【施行通知】行政手続における押印原則の見直しに係る省令改正につきまして
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