国土交通省「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について」


 標記の件につきまして、令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地(土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。以下同じ。)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」と総称する。)について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されたところです。

 本特例措置の運用に際しては、宅地建物取引業者の皆様に事務を行って頂く必要が生じるため、当該事務の詳細について添付PDFの通り国土交通省から連絡がありましたのでお知らせいたします。

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