国土交通省「『民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律』及び『民事執行規則等の一部を改正する規則』の施行に伴う不動産競売手続の変更点について」


 標記の件につきまして、昨年5月に不動産競売における暴力団員の買受け防止のための方策等を内容とする「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、これを受け、同年11月に民事執行規則等の一部を改正する規則が公布され、本年4月1日から施行されております。 

 今般の改正で、本年4月1日以降に売却実施処分がされた不動産業競売事件では、買受人の要件として「暴力団員等に該当しない」ことが追加されたことに伴い、宅地建物取引業者の場合、入札時に暴力団員等に該当しない旨の「陳述書」及び「宅地建物取引業の免許証の写し」を提出することとなりました。

(令和2年4月1日以降に売却実施処分がされた事件が対象となりますので、おおよそ本年6月頃から新制度に則った手続きが必要になります。)

 つきましては、添付PDFの通り国土交通省より事務連絡がありましたので、ご確認いただけますようお願いいたします 。

 

※「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」の概要については下記をご参照ください。

http://www.moj.go.jp/content/001293817.pdf

 

 

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