5月4日付で、全都道府県を対象に緊急事態措置の実施期間が5月 31 日に延長され、併せて「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「基本的対処方針」が変更されましたので、お知らせいたします。
詳細は添付のPDFをご参照ください。
20200505_「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を受けた所管事業者等に対する周知等について(依頼)
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