不動産特定共同事業は全日で!~開業を検討されている皆様へ


 このたび、不動産特定共同事業法に基づき、特別目的会社たる特例事業者を活用した倒産隔離型の特例事業について、一定の条件のもと、当該特例事業者の入会が可能となりました。

 これから不動産業を新規開業されるにあたって、宅建業者となると同時に、不動産特定共同事業者になることについても検討されている場合はぜひ、本会へご入会下さい。手続き等については、本店所在地を管轄する地方本部までお問い合わせください。

 また、既に当該事業を展開されている非会員宅建業者の方も、この機会にぜひとも本会へのご入会をご検討下さい。

 

国交省ホームページ参照

○国交省資料より抜粋

 

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