国土交通省より平成29年度の税制改正におきまして、「租税特別措置法」の一部が改正され、「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置」について、連絡がありましたので、ご参考までにご案内いたします。
【参考資料】
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