内閣官房より「マイナンバー制度について」連絡がありましたのでご周知いたします。
内閣官房ではマイナンバー制度の周知の一環としてフリーダイヤルを開設しており、国民の皆様からの問合せに対応しております。
その中で、不動産を賃貸又は売却した個人の方から、以下のような問い合わせが多く寄せられております。
・不動産の借主や買主からマイナンバーの提供を求められることがあるか
・マイナンバーを提供する義務があるのか
※不動産の買主や借主は、所得税法等で、一定の条件に該当する場合、売主・貸主のマイナンバーを記載した法定調書(「不動産の使用料等の支払調書」など)を税務署に提出することが義務付けられています。
これを受けて、添付のとおり国税庁と内閣官房と共同で不動産の売主・貸主向けのチラシを作成し、内閣官房番号制度推進室HPに掲載がされております。
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