国交省より「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(特別措置)」について連絡がありましたので、ご案内いたします。
平成28年熊本地震に関して、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が4月22日に公布されました。
(1) 寄附金の振込に際しての取引時確認対象取引の特例(規則第4条関係)
<概要省略>
(2) 被災者の本人特定事項の確認方法の特例(規則第6条関係)
平成28年熊本地震で被災した顧客であって、正規の本人特定事項の確認方法によることが困難であると認められる場合には、暫定的な措置として、当該顧客から「申告を受ける方法」で本人確認を行ったととすることができます。
この場合、当該顧客について、正規の確認方法が可能となった後、遅滞なく、正規の確認方法を行う必要があります。
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