障害者差別解消法に係る対応指針の公表について


国交省より「障害者差別解消法に係る対応指針の公表について」連絡がありましたので、ご案内致します。

 

障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、平成25 年6 月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28 年4 月に施行されます。同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に対して「差別的取扱いの禁止(法的義務)」及び「合理的配慮の提供(努力義務)」を課しており、その具体的な対応として、主務大臣は事業者向け対応指針を作成することとされております。これを踏まえて、この度、別添のとおり「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を作成、公表いたしました(別添1、2)。不動産業については、P8に記載しておりますので、お目通しくださいますようお願いいたします。

【参考:掲載先URL】

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000104.html

また、作成においては、パブリックコメントを行っており、その結果についても公表されております(別添3、4)。

【参考:掲載先URL】

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150113&Mode=2

 

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