建築士法の改正について


国土交通省より建築士法の改正について通知がありましたのでご案内いたします。

建築士法の改正により、平成27年6月25日から延べ面積300m2を超える建築物について、書面による契約締結が義務化されます。

契約に際しては、必要事項を記載した書面に署名又は記名押印し、発注者(建築主)と受託者(建築士事務所)間で相互に交付することが必要となります。

よって、発注者側にも関わる改正となっておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

その他、国の定める報酬基準の努力義務化等の改正事項がございますので、詳細は以下のホームページをご覧下さい。

(一般社団法人新・建築士制度普及協会ホームページ)
建築主向けパンフレット
建築士向けパンフレット

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