国土交通省より標記の件について連絡がありましたのでお知らせいたします。 H27年度税制改正につきまして、H27年4月1日より、買取再販に係る不動産取得税の軽減措置が施行されます。 この特例措置は、宅地建物取引業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事(※)を行った後、住宅を再販売する場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税の特例措置を創設するものです。 この特例措置は、その住宅が新築された年数に応じて、課税標準(固定資産税評価額)から一定の金額を控除するものです。 なお、上記の地方税法等が掲載された官報は こちら よりご確認ください。 詳細については別紙をご確認ください。 1-1 地方税法と施行令(131KB) 2-ハ:地方税法施行令附則第九条の三第一項第一号ハの規定に基づき、改修工事対象住宅のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が総務大臣と協議して定める件(32KB) 2-ニ:地方税法施行令附則第九条の三第一項第一号ニの規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に関する基準を定める件(28KB) 2-ホ:地方税法施行令附則第九条の三第一項第一号ホの規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する修繕又は模様替を定める件(58KB) 2-ヘ:地方税法施行令附則第九条の三第一項第一号ヘの規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する修繕又は模様替を定める件(242KB) 2-ト:地方税法施行令附則第九条の三第一項第一号トの規定に基づき、改修工事対象住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約を定める件(49KB) 3-1 都道府県向け証明実務(都道府県向け)(390KB) 4-1 改修工事証明書(都道府県向け)(1.3MB) 5-1 概要(188KB)
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