土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に関して


国土交通省より、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正」に関して通知がありましたのでご案内いたします。

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第109号)」が昨年11月19日に公布され、本年1月18日より施行されました。

本改正により、都道府県に対して基礎調査の結果の公表が義務づけられることとなりました。

これに伴い、基礎調査の結果として、イエローゾーン相当等の区域が公表されることから、宅地建物取引業者は宅地建物の取引にあたって基礎調査の結果を取引の相手方等に説明することが望ましい旨を通知いたします。(平成26年1月18日国土動第107号)

なお、土砂災害警戒区域等については、従前より、宅地建物取引業法第35条第1項に基づく重要事項説明の対象とされており、具体的には、取得し、又は借りようとしている宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にある場合にはその旨、土砂災害特別警戒区域内にある場合にはその制限の概要を説明することとされています。

また、基礎調査の結果について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条第1号に違反する場合があるものと解されます。

詳細につきましては以下をご覧ください。
【通知】「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について(32KB)
【通知】土砂災害警戒区域等における防止対策の推進関す法律 に基づき都道府県が公表する基礎調査の結果 について(133KB)
【別添】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧)(37KB)

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