「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行等に伴う宅地建物取引業法施行令等の一部改正について


国土交通省より「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行等に伴う宅地建物取引業法施行令等の一部改正についてご案内がありましたのでご連絡いたします。

平成26年6月に、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)が成立し、本年12月24日より施行されることに伴い、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第283号)の中で、宅地建物取引業法施行令の一部が改正されます。

具体的には、宅地建物取引業法第33条及び第36条の法令に定める許可等の処分、同法第35条の重要事項として説明すべき法令上の制限が追加されますので、その内容について別添のとおり周知をさせていただきます。

また、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号)を踏まえ、ガイドライン中の「重要事項説明書」等について宅地建物取引主任者から宅地建物取引士への名称改正を行いますので、その内容についても別添のとおり周知をさせていただきます。

詳細につきましては以下のPDFファイルをご覧ください。
【業界団体】施行通知(102KB)
【参考資料】法律概要(305KB)
【別紙1】新旧(宅建業法施行令)(58KB)
【別紙2】新旧(ガイドライン別添3)(117KB)
【別紙3】新旧(ガイドライン別添2及び別添3)(106KB)

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