消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の改正について


社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)の一部が平成26年4月1日より施行されることとなりました。

これに伴い、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号。以下「報酬告示」という。)について別紙1のとおり改正を行うとともに、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国土交通省総動発第3号。以下「ガイドライン」という。)についても別紙2のとおり改正がありましたので、ご案内いたします。

なお、別紙1及び別紙2の改正とも、平成26年4月1日から施行されます。

詳細は以下をご覧ください
通達(96KB)
別紙1(55KB)
別紙2(72KB)
参考1(70KB)
参考2(114KB)


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