不動産特定共同事業法施行規則の一部改正について


一定の要件を満たした特別目的会社(SPC)が倒産隔離型の不動産特定共同事業である特例事業(※)を実施することができるようにするための所要の措置等を定めた不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律56号。以下「改正法」という。)が平成25年12月20日から施行されるところである。これに伴い、改正法による改正後の不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)に基づく所要の事項を定める必要があるため、また、より一層の事業の適正化を図るため、不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵省・建設省令第2号。以下「規則」という。)の一部を改正する。

※ 不動産特定共同事業とは、不動産特定共同事業契約を締結して当該契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益若しくは利益の分配を行う行為又は不動産特定共同事業契約の締結の代理若しくは媒介をする行為をいう。倒産隔離型の不動産特定共同事業である特例事業とは、専ら不動産特定共同事業を行うSPCを設置し、投資家はこのSPCに出資することによって、他の事業の影響を排除する(倒産隔離する)ことができる仕組みを用いた不動産特定共同事業のことをいう。

詳細は以下のWebサイトをご覧ください。
国土交通省Webサイト「不動産特定共同事業法施行規則の一部改正について」


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