災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」にて措置された宅地建物取引業法施行令の一部改正について


標記について、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号。以下「改正法」という。)が平成25年6月21日に公布され、その一部が平成26年4月1日から施行されるが、今般、「災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成25年政令第285号。以下「整備政令」という。)が平成25年9月26日に公布され、改正法の一部と同様に平成26年4月1日から施行されることとなった。これに伴い、整備政令の中で宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について下記のように改正していることから、これに併せて宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号。以下「ガイドライン」という。)についても改正を行うこととし、改正法及び整備政令と同様、平成26年4月1日から施行する。

詳細は以下の資料をご参照ください。
通達(98KB)
別紙1「宅地建物取引業法施行令第3条の改正点」(242KB)
別紙2「重要事項説明書(改正前)」(130KB)
別紙2「重要事項説明書(改正後)」(130KB)
災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要(1)(65KB)
災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要(2)(181KB)
官報(33KB)

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