仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について


「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」による消費税法の一部改正に伴い、平成26 年4月1日より消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率が8%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられることになりました。

仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となりますので、当該経過措置の取扱いに関し、国税庁に確認した内容について参考資料を送付いたします。

つきましては、本資料についてご留意の上、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」に基づく消費税等の円滑かつ適正な転嫁の実施について、貴団体の会員に対して周知徹底及び指導をお願いいたします。

(資料)不動産仲介契約に係る経過措置の適用の有無等(118KB)
(解説図)経過措置について(103KB)

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