「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の一部の施行に伴う「宅地建物取引業法施行規則」及び「積立式宅地建物販売業法施行規則」の一部改正について


標記について、第183回国会において地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号。以下「第3次一括法」という。)が成立し、その一部が平成25年9月14日から施行されることに伴い、第3次一括法の一部の施行に伴う整備省令の中で、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)及び積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和46年建設省令第29号)について下記のとおり改正を行い、第3次一括法の一部と同様、平成25年9月14日から施行する。

法の施行にあたり、遺漏のないよう取り計らわれたい。

1.宅地建物取引業法施行規則の改正点(別紙1を参照)

国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対する業務停止処分等の監督処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならないこととされており(宅地建物取引業法第70条第1項)、その方法として、宅地建物取引業法施行規則第29条において、国土交通大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報によるものとされているところである。

現在は、情報化が十分に進展していること、また、都道府県の自主性を勘案し、その選択肢を広げるという観点から、都道府県による公告の方法について、公報への掲載の義務付けを廃止し、例示化することとし、所要の改正を行う。

2.積立式宅地建物販売業法施行規則の改正点(別紙2を参照)

国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者に対する業務停止処分等の監督処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならないこととされており(積立式宅地建物販売業法第47条)、その方法として、積立式宅地建物販売業法施行規則第25条において、国土交通大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報によるとされているところである。

現在は、情報化が十分に進展していること、また、都道府県の自主性を勘案し、その選択肢を広げるという観点から、都道府県による公告の方法について、公報への掲載の義務付けを廃止し、例示化することとし、所要の改正を行う。

(別紙1)宅地建物取引業法施行規則(新旧)(68KB)
(別紙2)積立式宅地建物販売業法施行規則(新旧)(68KB)

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