建築基準法施行令の一部を改正する政令


(1)容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の合理化

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第1項第4号及び同条第3項を改正し、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分、自家発電設備を設ける部分及び貯水槽を設ける部分について、その床面積を一定の範囲内で容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととした。


(2)既存不適格建築物に係る規制の合理化

令第137条の2を改正し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第2項により同法第20条の規定の適用を受けない既存不適格建築物に係る増築又は改築の特例措置について、増改築に係る部分の床面積が延べ面積の2分の1を超える大規模な増改築であっても地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊等のおそれがない場合には、現行の構造耐力規定の全てに適合させることを求めないこととする。


詳細は下記のホームページよりご覧ください。
国土交通省ホームページ「建築基準法施行令の一部を改正する政令について」
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