「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」にて措置された宅地建物取引業施行令の一部改正について


都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行されることに伴い、「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が平成24年6月29日に公布され、改正法と同日に施行されました。これに伴い、宅地建物取引業施行令についても改正され、同日施行されました。

宅建業法で措置された各種協定は以下となります。

退避経路協定(改正都市再生法第45条の13)
都市再生緊急整備地域において大規模地震が生じた場合、多数の滞在者等が安全に退避できる経路について、土地所有者等が整備又は管理をするための事項を定めた協定。

退避施設協定(改正都市再生法第45条の14)
都市再生緊急整備地域において大規模地震が生じた場合、多数の滞在者等が安全を確保できるオフィスビル等の退避スペースについて、土地所有者等が整備又は管理をするための事項を定めた協定。

管理協定(改正都市再生法第45条の15)
都市再生緊急整備地域において大規模地震が生じた場合、多数の滞在者等の安全を確保するために必要な食糧等の物資提供をするために、これらを備蓄する備蓄倉庫について、地方公共団体が権利者に代わって管理を行うことを定めた協定。(承継効については同法第45条の20)

詳細は以下のPDFファイルからご覧ください。

通達(151Kbytes)
都市再生特別措置法の一部を改正する法律案(1.4Mbytes)
宅建業法施行令新旧対照表(54Kbytes)
都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令.pdf(65Kbytes)

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