宅地建物取引業施行規則の一部改正について


宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、宅地建物取引業施行規則の一部改正が行われました。 詳しくは 国土交通省 Webサイトからご確認ください。
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