宅地建物取引業を営む際には、法務局に営業保証金を供託しなくてはいけません。その金額は「主たる事務所1000万円、従たる事務所1カ所につき500万円」とかなり高額です。しかし、全日本不動産協会が母体になっている不動産保証協会に入会すると、この営業保証金が不要になります。 「主たる事務所60万円、従たる事務所1カ所につき30万円」の弁済業務保証金分担金を納入すれば、営業保証金の供託が免除されるのです。これは不動産保証協会が国土交通大臣から宅地建物取引業保証協会の指定を受けているからです。
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