国交省「災害関連の印紙税の非課税措置について」
標記の件につきまして、国土交通省及び国税庁よりお知らせいたします。
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負について契約書」にかかる印紙税について、
災害関連の非課税措置が適用される自然災害として、この度、以下の区域も対象に追加となりましたのでご連絡申し上げます。
【追加】
・令和6年9 月 20 日からの大雨による災害:石川県輪島市、石川県珠洲市
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租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、
又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、
その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、
印紙税を非課税とする措置が設けられています。
なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確認申請手続により印紙税の還付を受けていただくことになりますが、
印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしています。こちらにつきまして、添付の「郵送提出に関するお願い」をご参照ください。
(ご参考→国税庁HP 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い)