【国交省】地方分権一括法による宅地建物取引業法の改正について
国土交通省より標記の件につきまして、通知がありましたのでお知らせいたします。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第 53 号。以下「改正法」という。)により、宅地建物取引業法第10条に基づく宅地建物取引業者名簿及び宅地建物取引業者の免許申請等に係る書類の閲覧制度について、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」においてデジタル完結を基本とするとされていること等を踏まえ、購入者等による適切な宅地建物取引業者の選定に資する必要十分な情報について公開する観点から見直しが行われました。
改正法は令和7年4月1日から施行されます。
改正法の施行に伴い、「宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」及び「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」が令和6年6月28日に公布され、令和7年4月1日(一部の規定については、令和7年1月1日)から施行されます。
また、これらを踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の規定の整備を行い、令和7年4月1日(一部の規定については、令和6年7月1日及び令和7年1月1日)から施行されます。
詳細につきましては、添付の資料及び国土交通省ホームページをご覧ください。
報道発表資料:「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
【令和6年12月6日 追記】
本改正により、宅建業者においては令和7年4月1日より業者票等の様式の改正がございます。
・宅地建物取引業者が事務所に掲げる業者票(様式第九号)※協会からの業者票改正についてのお知らせはこちら
・従業者名簿(様式第八号の二)※記載事項から「性別」及び「生年月日」を削除
その他改正の対象となる様式につきましては、添付の官報(省令)をご確認ください。