エネルギーの使用の合理化等に関する法律について


 国交省より「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」について連絡がありましたので、ご連絡いたします。

 

 資源エネルギー庁より、省エネ法について新しく事業者クラス分け評価制度を開始するにあたり、各会員企業さまの中には、省エネ法に基づき、エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況について毎年度国に対し定期報告を提出している方もいらっしゃると思いますので、ご連絡いたします。

 

1.背景

 平成27年8月の総合資源エネルギー調査会省エネルギー小委員会取りまとめにおいて、「事業者に自らの省エネ取組状況の客観的な認識を促すことが重要であり、省エネ取組状況に応じて事業者を4段階にクラス分けする評価フローを実施し、国はこの評価フローにおいて、省エネ優良事業者を公表することで、同事業者を優れた事業者として評価する一方、省エネ停滞事業者については重点的に注意喚起と調査を行うといったメリハリのある対応を行うべき」であるという方針が示された。

 取りまとめを受け、平成27年5月の第13回省エネルギー小委員会及び同年12月の第3回工場等判断基準WGにおいて「事業者クラス分け評価制度」の実施について制度詳細の検討が行われ、その実施が両審議会で了承された。

 

2.概要

 省エネ法15条の定期報告を提出する全ての事業者をS・A・B・Cの4段階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するもの。優良事業者(Sクラス)を業種別に公表する一方、停滞事業者(Bクラス)以下に対しては、報告徴収・現地調査等を行う。

 今回のSクラスの公表及びBクラスへの注意文書送付は、5月30、31日実施予定となっており、今後毎年度定期報告に基づき、クラス分けを行う予定とのことです。

 

詳細については、別添資料をご確認下さい。

 

 

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