消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について


国交省より「消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」(平成25年11月18日付・平成27年4月30日付)について連絡がありましたのでご案内致します。

 

「消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」(平成25年11月18日付・平成27年4月30日付)において、二度通知させていただいておりますが、今般、宅地建物取引業の免許、マンション管理業の登録及び賃貸住宅管理業の登録を受けた事業者が公正取引委員会より勧告を受けたため、再周知をさせていただくこととなりました。

消費税の円滑かつ適正な転嫁についてご協力頂きますようお願いいたします。

 

消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

【参考資料】平成25年11月18日通知

【参考資料】平成27年4月30日通知

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