地域再生法の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の一部改正について


 国土交通省より、標記の件について、連絡がありましたので、お知らせいたします。

 なお、この度の改正の内容は重要事項説明に関係する内容になるため、ご確認をお願い致します。


 本年6月26日に、地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)が公布され、8月10日より施行されることに伴い、地域再生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第289号)において宅地建物取引業法施行令の一部が改正されます。
 これにより、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項として宅地建物取引の相手方等に対して説明すべき法令上の制限が追加されますので、その内容について別添のとおり周知させて頂きます。

 あわせて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)についても所要の改正を行いますので、その内容についても別添のとおり周知をさせていただきます。

 詳細について、添付ファイルをご確認ください。

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