国税庁より、印紙税法の改正について周知依頼がありました。 改正内容としましては、印紙税について、「領収証」等の「金銭又は有価証券の受取書」はこれまで、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、記載された受取金額が5万円未満のものが非課税とされたものです。 詳細は以下をご覧ください 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大について(265KB)
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