「津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「津波防災地域づくりに関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について
「津波防災地域づくりに関する法律」が公布され、一部が施行されたところですが、今般未施行だった部分(津波災害特別警戒区域の規定)が、6月13日から施行されます。
当該区域内では特定の開発行為や建築行為について許可の制限がかかるため、宅建業法でも広告・契約開始時期の制限や重要事項説明の部分で措置がされております。
詳細は下記のホームページよりご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000503.html