「東日本大震災復興特別区域法」及び「津波防災地域づくりに関する法律」の施行等に伴う「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について
標記について、「「東日本大震災復興特別区域法」及び「津波防災地域づくりに関する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令、宅地建物取引業法施行規則及び賃貸住宅管理業務処理準則の一部改正について」(平成23年国土交通省土動発第67号)を発出したところであります。
これに伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年国土交通省総動発第3号)を別添のように改正し、平成23年12月27日から施行することとなりました。
本改正にあわせて、平成8年3月5日付け建設省経動発第23号において通知している宅地建物取引業法(以下「法」という。)第47条の2に規定されている内容の具体的運用の当たって留意すべき事項等や、法第37条の2で規定されているクーリング・オフ制度に係る内容などについても、追加で明記することとしました。
詳細は以下のPDFファイルからご覧ください。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧)(181Kbytes)