税務相談
月刊不動産2003年5月号掲載
贈与や相続で取得した宅地の評価について教えて下さい。(その1)
0 井出 真(井出真税理士事務所)
Q
贈与や相続で取得した宅地の評価について教えて下さい。(その1)
A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
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1.宅地の評価手法
相続税評価額は、財産評価基本通達により評価します。宅地の評価手法は、次の2つがあります。なお、路線価図や評価倍率表は、各国税局のホームページや税務署で閲覧することができます。
(1)路線価方式
市街地的形態を形成する地域にある宅地に適用され、宅地の面する路線に付された路線価を基とし、各種の調整により評価する方式をいいます。路線価は、路線価図で調べます。
(2)倍率方式
路線価方式が適用される地域以外の宅地に適用され、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方式をいいます。倍率は、評価倍率表で調べます。
2.宅地の相続税評価水準
おおむね地価公示価格の80%とされています。地価公示価格は、国土交通省が毎年3月下旬に公表している標準地の価格(毎年1月1日現在)です。したがって、通常の取引価額より低く評価されていますが、時価が相続税評価額より低いことが証明できれば、時価による申告が認められています。
3.宅地の評価区分
宅地の価額は、まず、各相続人や受贈者(贈与を受けた人)が取得した宅地ごとに評価します。評価区分は、1画地の宅地ごとです。その宅地が1筆であるか、数筆であるか、1筆の一部であるかは関係ありません。宅地の利用区分によります。
※都市計画区域内(市街化調整区域を除く)にある市街地農地(生産緑地を除く)、市街地山林、市街地原野、雑種地については、隣接する2以上の地目を一団の土地ごとに評価します(合理的な場合)。これらは宅地としての評価額を基に造成費を控除して評価します。
(図)