不動産開業の手引き

  • 事務所の設置
  • 取引主任者の設置
  • 免許の申請
  • 協会への加入
  • ついに開業!
  • 知っておきたい開業ノウハウをご紹介
  • 開業資金について
  • 開業ノウハウ

取引主任者の設置

| 宅建取引主任者とは | 宅建主任者になる | 開業に必要な条件 |

宅地建物取引主任者とは

不動産業を開業する時に、必ず設置しなくてはならないのが宅地建物取引主任者です。ここでは、宅地建物取引主任者とは何か、また具体的にどのような業務を行うのかについてご紹介します。

宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者とは、土地や建物など不動産の取引に関する実務および法律上の専門知識を持ち、公正な取引が行われるようチェックする国家資格者のことです。

「5人に1人以上」の設置義務

宅地建物取引主任者は、ひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1名以上を設置しなければならない、と法律で定められています。例えば、開業者自身が資格を持っていたとしても、5名以上の従業員を雇う場合は、他にも資格者を雇う必要が出てくるのです。


「試験合格=ゴール」ではない

試験に合格しただけでは、宅地建物取引主任者になることはできません。試験合格者であり、かつ「実務経験が2年以上」または「実務講習」を修了した人のみが宅地建物取引主任者として登録でき、そこではじめて有資格者として実務に携われることになります。

宅地建物取引主任者の業務とは

不動産業の業務には、専門知識を備えた宅地建物取引主任者にしか扱えない「独占業務」があります。以下に挙げた3つの独占業務は、たとえ不動産会社の社長であっても、宅地建物取引主任者の資格を持っていない限り行うことはできません。

重要事項の説明

物件の借主・買主に対して、契約締結の前に重要事項の説明を行います。重要事項とは、例えば電気・ガス・水道などのインフラ設備や売買代金のローン条件など、借主・買主側が事前に知っておくべき情報になります。


重要事項説明書への記名・押印

重要事項は口頭での説明だけではなく、必ず文書に記載して相手方に交付・説明を行わなければなりません。この文書を重要事項説明書面といい、記載事項の内容を説明したうえで記名押印します。


契約内容記載書面への記名・押印

この契約書は37条書面ともいい、記名押印したうえで交付します。

| 宅建取引主任者とは | 宅建主任者になる | 開業に必要な条件 |

メンバーズ ログイン