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入会のメリット

メリット2:「営業保証金」の供託を軽減

開業時の経済的負担が軽くなります。

宅地建物取引業を営むには、法務局に「営業保証金」を供託することが義務付けられています。金額は、「主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円」で、開業時にはかなりの負担になります。

しかし、当協会会員なら、この営業保証金は不要です。保証協会に「弁済業務保証金分担金」として、「主たる事務所60万円、従たる事務所1か所につき30万円」を納付すれば、営業保証金の供託が免除されるのです。

なお、すでに営業保証金を供託している場合でも、ご入会は可能ですので、ご相談ください。

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