危険ドラッグの製造・販売防止へ!高知県、高知県警、不動産業界2団体の計4者で協定を締結


危険ドラッグの製造・販売防止へ!高知県、高知県警、不動産業界2団体の計4者で協定を締結

平成26年12月24日(水)、高知県本部は、高知県、高知県警、高知宅建の4者で「危険ドラッグの製造・販売等防止に関する協定」を締結しました。協定締結式には、全日の松岡高知県本部長、高知県知事、高知県警本部長、高知県宅建協会会長が出席しました。

全国的に「危険ドラッグ」の使用による事件・事故が多発するなど、危険ドラッグは大きな社会問題となっています。高知県内においても、危険ドラッグ使用が疑われる救急搬送や自動車事故が発生しています。こうした危険ドラッグ乱用者の約6割が街頭の店舗で購入しており、それら販売店舗の多くは賃貸物件で営業していると思われます。高知県および高知県警の要請により4者で締結した協定の主な内容は、次のとおりです。

1.県、県警は、全日協会及び宅建協会が作成する建物賃貸借契約書の禁止事項に「本物件を危険ドラッグの製造・販売等のために使用すること」を加えるよう協力要請すること。

2.各団体の会員は建物の貸主に対し次の事項を要請するよう努めること。

  • 建物賃貸借契約書の禁止事項に「本物件を危険ドラッグの製造及び販売等のために使用すること」と追記したものを使用すること。
  • 契約締結前に危険ドラッグの製造及び販売用途と判明した場合は、契約しないこと。
  • 契約締結後に危険ドラッグの製造及び販売用途であることが判明した場合は、契約を解除すること。
  • 全日協会、宅建協会は、県、県警が実施する薬物乱用防止のための啓発事業に協力するように努めること。
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