滋賀県本部(2014年11月の活動状況)


平成26年9月1日から施行されている「滋賀県流域治水の推進に関する条例」には、不動産業者が宅地の売買契約などを結ぶ際、浸水の危険度を相手方に情報提供をする努力義務の条項があります。

滋賀県担当者からは「法定研修会」での説明を依頼され、6月13日と9月5日に以下のように会員へ要請しました。

「この条例は、河川整備などのハード対策に加え、水害リスクに応じた市街化区域編入や建築制限、盛土構造物設置の際の配慮義務など、先進的なソフト対策を制度化し、豪雨災害に対応するものです。買主が浸水などの危険を知らずに住みはじめることがないよう、売買などの取引時に業者から相手方に情報提供するよう努力義務が設けられています。宅建取引時における災害リスク情報の提供を制度化したことは、全国初の取り組みです。今年の夏に発生した広島県の土砂災害においては、古来より災害が多いと言われていた地域が宅地開発され、被害が発生したと指摘されています。先人の知識や知恵を伝承することが難しくなりつつある現在、災害リスクを住民全員で共有し、考え、備えることが、防災・減災の一歩であると思われます」

<重要事項説明時の情報提供内容>

●契約が成立するまでに当該物件について以下の情報提供をすること
 ①地先の安全度マップに基づく「想定浸水深」
 ②「浸水想定区域」に関する情報

●重要事項説明の添付書類として以下の書類を添付し、取引主任者が説明すること

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●重要事項説明書には以下を参考に記載し、取引主任者が説明をすること  fig_201411_shiga_03fig_201411_shiga_04

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