京都府本部 (2014年12月の活動状況)


平成26年9月3日(水)、京都府警本部本館において、全日京都府本部長と京都宅建会長に対して、京都府警本部組織犯罪対策第三課長および京都府薬務課長連名の協力依頼文書が交付されました。

これは近年、危険ドラッグが全国的に社会問題となっていることから、危険ドラッグを販売する店舗を取り締まることで、供給の遮断や販売自粛につなげる取組みの一環として、不動産関係両団体に対して、京都府警本部等からの協力依頼があったものです。

依頼内容については以下のとおりで、当本部では全会員に対し周知し、協力要請を行いました。

1 店舗等の賃貸借契約に際して利用目的を確認し、「危険ドラッグ」の販売目的のためであることが判明した場合は、契約を締結する前に、直ちに警察等に情報提供を行う。

2 賃貸借契約した店舗で「危険ドラッグ」の販売事実が判明した場合に契約が解除できるよう、あらかじめ契約書に「薬事法の指定薬物又はそのおそれのある物品の販売、陳列、貯蔵等を行う場合は契約できないこと、および契約後に同様の行為が発覚した場合は契約解除できる」旨の規定を設けるよう努める。

3 業務に関して、「危険ドラッグ」による健康被害および犯罪発生等の情報を知り得た場合は、直ちに警察等に通報して情報提供を行う。

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