国交省「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」


 国交省より、標記のとおりお知らせがございましたのでご報告いたします。

 

 苦情・紛争事例や相談件数が増加傾向にある住宅のリースバックについて、宅地建物取引業法の解釈を明確化し、宅建業者から売主へ適切な情報の告知等によるリースバック取引の適正化を図るため、住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方を、別紙のとおり策定し、令和8年10月1日より施行することといたしましたので、通知いたします。

 

 詳しくは下記URL、PDFをご参照ください。

 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000246.html

 

 

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