国税庁「非住居者等が不動産等を賃貸・譲渡した場合の確定申告について」


 国交省と通じて、国税庁より標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。

 

 国税庁より、非住居者(外国に住所のある人等)や外国法人が日本国内にある不動産の賃貸・譲渡または日本国内の不動産等を所有する一定の法人(不動産関連法人)の株式の譲渡等による所得等は国内源泉所得として日本において課税対象となることを啓発する冊子の周知依頼がまいりました。

 

 国税庁において、非居住者等の不動産取引に関しては、非住居者等から不動産を賃借(又は購入)した場合及び非住居者等が不動産等を賃貸(又は譲渡)した場合に、税が課せられるケースがあるところ、今般、納税者の自発的な納税義務の履行をより一層促す観点から、啓発冊子を作成いたしました。

 

 ▽啓発冊子掲載URL

 日本語版:0026005-084_01.pdf

 英語版:0026005-084_02.pdf

 中国語版:0026005-084_03.pdf

 

 また、非住居者等から不動産を「借りた・購入した」場合の源泉徴収に関する啓発資料も併せてご参照ください。

 

 ▽啓発冊子掲載URL

 非居住者等から不動産を「借りた」場合の源泉徴収:0025009-040_02

 非居住者等から不動産を「購入下」場合の源泉徴収:0025009-040_01

 

 詳細につきましては、下記URL・PDFをご参照ください。

 

 <参考:国税庁HP>

 ・非居住者等に対する源泉徴収のしくみ

No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ|国税庁

 ・Q&A

源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定|国税庁

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