国交省「地方公共団体において電子媒介契約書に宅地建物取引業者の依頼者による電子署名が行われていることを確認する方法について」


 国交省より、標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。

 

 

規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)において、

「総務省及び国土交通省は、宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成するために必要となる固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得の際に電磁的方法で締結された媒介契約書を一層活用することが可能となるよう、地方公共団体において・・・簡便に電子媒介契約書を確認できる具体的な方法について検討した上で、・・・これを地方公共団体に周知する。」

とされているところ、今般、総務省との協議が完了し、下記PDFのとおり確認いたしましたので周知いたします。

 

下記PDFをご参照ください。

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