国交省「宅地建物取引業者による水道管理図の取得について」


 国交省より、標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。

 

 規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)において、「また、国土交通省は、宅地建物取引業者が重要事項説明書を作成するために必要となる水道引込配管図の取得においても、固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得と同様の問題が生じているとの声があることを踏まえ、・・・同様の対応が必要か検討し、結論を得次第、対応が必要な場合に所要の措置を講ずる」

とされているところ、今般、国交省水管理・国土保全局との協議が完了し、下記PDFのとおり固定資産課税台帳の閲覧等と同様の対応ができる旨確認いたしましたので周知いたします。

 

下記PDFをご参照ください。

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