厚労省「カスタマーハラスメント防止指針について」
国交省を通じて、厚労省より標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。
今般、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正により、「事業者が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が新たに定められ、令和8年10月1日から適用されることとなりました。
本指針は、顧客等の言動であって、労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、当該労働者の就業環境が害されること(カスタマーハラスメント)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、事業者が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものです。
カスタマーハラスメントについては、業種・業態により態様が異なり、被害の実態や業務の特性を踏まえた対応が必要になります。
詳細につきましては、下記PDFをご参照ください。