国交省「被災者生活再建支援法による印紙税非課税措置の適用状況について」
国交省より、標記のとおりお知らせが届きましたので、ご報告いたします。
租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、又は破損したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」について、「建設工事の請負に関する契約書」と併せて、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により、鹿児島県霧島市が、台風12号により同県さつま市が新たに被災者生活再建支援法の特例措置が適用されることとなりました。従前より、当該特例措置が適用されている地域につきましては、下記PDFをご参照ください。
なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確認申請手続きにより印紙税の還付を受けていただくことになりますが、印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性の向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしております。
詳細やご不明な点については、下記PDFやURLをご参照ください。
<参考:国税庁HP>
・印紙税の非課税措置について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf
・Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_qa2904.pdf
・印紙税過誤納確認申請書について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/pdf/yusou.pdf