厚労省「令和8年度最低賃金額の改定及び各種賃上げ支援施策について」
住宅リフォーム推進協議会を通じて、厚労省よりお知らせがございましたので、ご報告いたします。
令和8年度の地域別最低賃金につきましては、10月1日から順次発効されます。
また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定・発効が予定されています。
厚生労働省では、改定された最低賃金額(以下「改定額」という。)の履行確保及び賃金の引き上げに資する助成金や補助金、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針等取引の改善のための施策(以下「各種賃上げ支援施策」という。)の活用促進に向けて、各種広報媒体を活用した周知・広報に取り組んでおります。
つきましては、改定額及び各種賃上げ支援施策の周知・広報にご協力を賜りますようお願い申し上げます。周知のためのポスターにつきましては、都道府県ごとに作成し、各都道府県労働局で保有しておりますので、必要に応じてお問い合わせください。
加えて、中小企業・小規模事業者に対する役務及び工事等の発注にあたっては、「令和8年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」(令和8年4月21日閣議決定)記第2の2(10)③において、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月29日策定)の趣旨を考慮するものとするとされたことを踏まえ、受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよう配慮をお願いいたします。