警視庁「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正について」
表記の件につきまして、警視庁より連絡がありましたのでお知らせいたします。
近年、ドローンの飛行速度等の性能が飛躍的に向上しているほか 、利活用の場が広がり、入手が容易となっていることから、ドローンが テロリスト等に悪用される事案の発生が懸念され ます。
こうした情勢の中、 技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策を強化するための重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第 47 号)が令和8年6月 24 日に公布され 同年7月 14 日から施行されました 。
同法は、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大することなどを内容とするものですが、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行えば、引き続き、適法に飛行させることが可能であり、警察庁では、小型無人機等の利活用に配慮し、別添のとおり、同意取得手続 及び通報手続の円滑化に向けた取組を推進しているところです 。
詳細につきましては添付のPDFをご確認ください。