国交省「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準の一部改正について」


 国交省より、標記のとおりお知らせが届きましたので、ご報告いたします。

 

 「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」(平成18年12月19日国土交通省総合政策局長通知)については、マンション管理業者の適切な管理業務の実施を確保するとともに、違反行為に対し厳正かつ適正に対応することができるよう定めたものです。

 

 今般、令和7年5月に、管理業者管理者方式に係るマンション管理法の改正を含む「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」を公布したところであり、このたび、当該改正を踏まえ、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正を行い、各地方整備局長等及び一般社団法人マンション管理業協会理事長にあてに通知されました。

 

 

下記の国交省HPに監督処分の基準を掲載しております。

<マンション管理業者の皆様へのお知らせ>

 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr3_000001_00020.html

 

<マンションの管理業者の違反行為に対する監督処分の基準>

 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001984245.pdf

 

 下記PDFもご参照ください。

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