厚生省「過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について」


 厚生省より標記について、お知らせが届きましたのでご報告いたします。

 

 建築物、工作物及び船舶の解体又は改修の作業については、石綿障害予防規則等に基づき、事業者に石綿ばく露防止のための措置が義務付けられており、事前調査において石綿含有の有無を確認し、必要なばく露防止対策を講じる必要があります。

 

 今般、過去に製造販売された製品の一部(製品に使用されている耐火着火剤)に石綿が含まれている事案が判明しましたので、建物物等の解体又は改修の作業において、事前調査等で当該製品が使用されている場合には、石綿障害予防規則等に基づく措置を確実に行ってください。

 

 詳しい内容につきましては、下記PDFをご参照ください。

 

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