【国交省】マイナ法改正等に伴う犯収法施行規則等の改正について
国土交通省より、標記の件につきまして連絡がございましたのでお知らせいたします。
マイナ法改正等に伴い、犯収法施行規則等の改正が本日公布されました。(施行日は12月2日。)
【改正概要】
○今般、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)により、申請時に一定年齢に満たない者に交付する個人番号カードについて、本人の写真の表示が不要となるとともに、改正法による健康保険法(大正11年法律第70号)等の改正により、健康保険証等が廃止され、改正後の健康保険法等の規定に基づき、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者が医療機関等を受診する際の資格確認のための資格確認書の提供が開始されることとなる。
○上記を踏まえ、顔写真のない本人確認書類の対象から健康保険証等を削除し、資格確認書を追加するとともに、同本人確認書類に申請時に一定年齢に満たない者に交付する個人番号カード等を加える等の所要の改正を行う。
本改正の詳細につきましては、添付のファイルをご確認ください。