警察庁「犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号ヘ等の規定による本人確認方法の解釈の変更について」


警察庁より、国土交通省を通じて、表題の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。

 

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定による本人確認方法については、現在、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等を踏まえた全体的な見直しが検討されているところですが、

そのうち、見直し後も存置する予定の「非対面で本人確認書類に組み込まれているICチップ情報の送信を受ける方法」(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条第1項第1号ヘ・ト・チに規定する方法を指します。以下、「当該方法」)について、この度、警察庁より、解釈を変更するとの連絡がまいりましたので、情報提供させていただきます。

 

詳細につきましては、添付資料をご参照下さい。

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